はじめに
「雇用・就労」は、本来、あらゆる人々が、自らの意志に基づき、自己実現の一つの手段として取り組み、生きがいや生活に必要な対価を得るものであり、人間らしい生き方の原点となるものであります。
しかしながら、現実には、すべての人々が自らの持てる個性や能力などを生かして、希望する雇用・就労を実現できるとは限らない状況にあります。
特に、働く意欲がありながらも、就労を妨げるさまざまな要因を抱えるため、就労を実現できない人びとや、就労に関する意識の希薄な学卒未就職者に対しては、保健、福祉、教育、生活などのさまざまなサービスを柔軟かつ適切に提供し、雇用・就労を促進することが求められております。このため、働く意欲のある人びとが、自らの意思に基づき、その能力や個性、技術・技能、経験などを生かして、自己実現の一つの手段として取り組み、生きがいや生活に必要な糧を得ることのできる「雇用・就労」という基本的な権利を尊重することができる社会の実現をめざし、「地域就労支援事業」を展開していきます。
大阪市雇用施策推進プランに基づいて実施されており、(1)障害者、母子家庭の母等、中高年齢者などの中で、働く意欲がありながら、さまざまな要因により、雇用・就労することができない人びと、(2)雇用・就労に関する意識が希薄な学卒無業者など(「就職困難者等」)に対して、一人ひとりに応じた就労支援メニューを提示し、就労阻害要因の克服や就労に関する意識・意欲の助長を図り、関係機関が連携して、福祉施策をはじめとする施策を活用し、雇用・就労に結び付けることを目的としております。
しかしながら、現実には、すべての人々が自らの持てる個性や能力などを生かして、希望する雇用・就労を実現できるとは限らない状況にあります。
特に、働く意欲がありながらも、就労を妨げるさまざまな要因を抱えるため、就労を実現できない人びとや、就労に関する意識の希薄な学卒未就職者に対しては、保健、福祉、教育、生活などのさまざまなサービスを柔軟かつ適切に提供し、雇用・就労を促進することが求められております。このため、働く意欲のある人びとが、自らの意思に基づき、その能力や個性、技術・技能、経験などを生かして、自己実現の一つの手段として取り組み、生きがいや生活に必要な糧を得ることのできる「雇用・就労」という基本的な権利を尊重することができる社会の実現をめざし、「地域就労支援事業」を展開していきます。
大阪市雇用施策推進プランに基づいて実施されており、(1)障害者、母子家庭の母等、中高年齢者などの中で、働く意欲がありながら、さまざまな要因により、雇用・就労することができない人びと、(2)雇用・就労に関する意識が希薄な学卒無業者など(「就職困難者等」)に対して、一人ひとりに応じた就労支援メニューを提示し、就労阻害要因の克服や就労に関する意識・意欲の助長を図り、関係機関が連携して、福祉施策をはじめとする施策を活用し、雇用・就労に結び付けることを目的としております。
就職に向けた支援が必要な人への就業支援の強化
(大阪市雇用施策推進プランより抜粋)
(大阪市雇用施策推進プランより抜粋)
就職に向けた支援が必要な人においては、求職活動が長期にわたる場合には、経済的な困窮やメンタルヘルスの不調などの問題が輻輳化する可能性が高くなります。また、雇用失業情勢が激しい中で、本市では生活保護の受給者が10万人を超える状況であり、福祉施策と雇用施策の連携が求められています。
本市調査によると、全体の16.3%の人が、障害、母子・父子家庭、外国籍などのいずれかにあてはまります。その中で一週間の仕事の状況については、「おもに仕事をした」人の割合が38.6%と全体の53.5%に比べて低くなっています。さらに、雇用促進のために必要な事業を聞いたところ、「求人・求職情報のきめ細かい提供」、「障害者等の就職に向けた支援が必要な人に対する支援」などの割合が高くなっており、こうした状況を十分踏まえた取り組みが求められています。
このように、働く意欲・希望がありながら、雇用・就労を妨げる様々な阻害要因を抱える人を対象に、地域就労支援事業では、人権文化センターやクレオ大阪西・東、アピオ大阪において相談事業を実施し、あらゆる雇用・就労施策や福祉施策などを活用し、地域の関係機関などと協力・連携・支援により雇用・就業に結びつけています。
また、「大阪雇用対策会議」で確認した就職に向けた支援が必要な人に重点を置いた「雇用・就労支援プログラム」の充実を図るため、雇用施策推進本部のもとに、平成17年5月に設置した「就職に向けた支援が必要な人の就業支援方策検討会議」において全庁体制で検討を進めることとしています。
本市調査によると、全体の16.3%の人が、障害、母子・父子家庭、外国籍などのいずれかにあてはまります。その中で一週間の仕事の状況については、「おもに仕事をした」人の割合が38.6%と全体の53.5%に比べて低くなっています。さらに、雇用促進のために必要な事業を聞いたところ、「求人・求職情報のきめ細かい提供」、「障害者等の就職に向けた支援が必要な人に対する支援」などの割合が高くなっており、こうした状況を十分踏まえた取り組みが求められています。
このように、働く意欲・希望がありながら、雇用・就労を妨げる様々な阻害要因を抱える人を対象に、地域就労支援事業では、人権文化センターやクレオ大阪西・東、アピオ大阪において相談事業を実施し、あらゆる雇用・就労施策や福祉施策などを活用し、地域の関係機関などと協力・連携・支援により雇用・就業に結びつけています。
また、「大阪雇用対策会議」で確認した就職に向けた支援が必要な人に重点を置いた「雇用・就労支援プログラム」の充実を図るため、雇用施策推進本部のもとに、平成17年5月に設置した「就職に向けた支援が必要な人の就業支援方策検討会議」において全庁体制で検討を進めることとしています。
障害者
現在、従業員56人以上の民間企業に対し1.8%の障害者雇用率が義務づけられていますが、平成17年6月1日現在の府内企業の実雇用率は1.51%、法廷雇用率未達成企業の割合は60.5%となっています。平成18年度には法定雇用率の算定基礎に精神障害者も含まれることとなり、障害者の雇用促進をはじめ、在宅就労や地域における就労の支援、地域生活支援の充実強化が求められています。
本市では、平成15年3月に策定した「大阪市障害者支援計画」に基づき、企業への就労が困難な障害者に対する授産施設等の福祉的就労の場、職業リハビリテーションセンター等の職業能力開発機関、生活習慣の形成など日常生活の管理と就業支援を一体的に行う大阪市障害者就業・生活支援センター(市内6か所)の設置などニーズの広がりに対応した支援を行っています。また、養護学校においては、大阪市職業教育訓練センター(大阪市立難波養護学校内併設)を設置し、就業支援の充実を図っています。
本市において「福祉的就労から一般雇用への移行」を進めるためには、事業主や職場の理解を深めるとともに、ニーズに応じた多様な就業支援方策やその担い手を育成することにより、雇用の場の確保や新たな職域の拡大を図ることが重要となっています。
本市では、平成15年3月に策定した「大阪市障害者支援計画」に基づき、企業への就労が困難な障害者に対する授産施設等の福祉的就労の場、職業リハビリテーションセンター等の職業能力開発機関、生活習慣の形成など日常生活の管理と就業支援を一体的に行う大阪市障害者就業・生活支援センター(市内6か所)の設置などニーズの広がりに対応した支援を行っています。また、養護学校においては、大阪市職業教育訓練センター(大阪市立難波養護学校内併設)を設置し、就業支援の充実を図っています。
本市において「福祉的就労から一般雇用への移行」を進めるためには、事業主や職場の理解を深めるとともに、ニーズに応じた多様な就業支援方策やその担い手を育成することにより、雇用の場の確保や新たな職域の拡大を図ることが重要となっています。
母子家庭の母
国においては平成14年3月に「母子寡婦福祉関連法」を改正し、平成15年7月に「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」を制定するなど、母子家庭に対する支援のあり方は、従来の「給付」から「自立支援」へと転換が図られています。
本市では、平成17年3月に策定した「大阪市一人親家庭等自立促進計画」に基づき、母子家庭等就業・自立支援センター事業において、一貫した就業支援サービスを提供するとともに、母子家庭自立支援給付金事業の創設や母子家庭等日常生活支援事業の拡充等の自立支援策を推進してきました。そうした中で、各種相談窓口の充実及び関係機関との連携や安定した就業に向けた能力開発、雇用環境の整備が課題となっています。
本市では、平成17年3月に策定した「大阪市一人親家庭等自立促進計画」に基づき、母子家庭等就業・自立支援センター事業において、一貫した就業支援サービスを提供するとともに、母子家庭自立支援給付金事業の創設や母子家庭等日常生活支援事業の拡充等の自立支援策を推進してきました。そうした中で、各種相談窓口の充実及び関係機関との連携や安定した就業に向けた能力開発、雇用環境の整備が課題となっています。
高齢者
就業意欲の高い高齢者に対し就業の場を拡大していくことは重要な課題ですが、55歳から64歳の年齢層では有効求人倍率が低く、厳しい状況が続いており、本市の無料職業紹介所においても多くの求職者から相談を受けています。
「雇用対策法」第7条では、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。」と規定されていますが、本市調査では、「求人の年齢制限にひっかかることが多い」とする人が6割以上に達しています。また、平成19年以降、団塊の世代が大量に退職していく「2007年問題」については、高齢者が地域社会や企業の中で活躍できる環境づくりが求められています。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が一部改正されたことにより、平成18年4月1日から定年の引き上げや継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用確保措置が義務化されます。全国の労働局・ハローワークが、300人以上規模の企業の12,272社に対し聞き取り等により調査を行ったところ、平成18年1月1日時点では、この法律に沿った雇用確保措置の導入を行うと見込まれる企業は12,020社、97.9%となっています。
本市では、「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、大阪市シルバー人材センターにおいて、定年退職後などに就業を通じて自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者に対し、臨時的かつ短期的な仕事を提供するとともに、高齢者生きがい就労支援センターにおいて、無料職業紹介、技術・技能講習を実施し、生きがい・社会参加のための様々な情報を提供しています。
また、ワーカーズコレクティブの考え方を取り入れて高齢者の自発的、自主的な取り組みに基づいて多用な活動の機会を提供しています。
高齢者の生きがいづくり・社会参加の促進を図るうえからも、長年培った知識や経験が有効に活かされるよう、多様なニーズに見合った就労機会を確保することが課題となっています。
「雇用対策法」第7条では、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。」と規定されていますが、本市調査では、「求人の年齢制限にひっかかることが多い」とする人が6割以上に達しています。また、平成19年以降、団塊の世代が大量に退職していく「2007年問題」については、高齢者が地域社会や企業の中で活躍できる環境づくりが求められています。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が一部改正されたことにより、平成18年4月1日から定年の引き上げや継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用確保措置が義務化されます。全国の労働局・ハローワークが、300人以上規模の企業の12,272社に対し聞き取り等により調査を行ったところ、平成18年1月1日時点では、この法律に沿った雇用確保措置の導入を行うと見込まれる企業は12,020社、97.9%となっています。
本市では、「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、大阪市シルバー人材センターにおいて、定年退職後などに就業を通じて自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者に対し、臨時的かつ短期的な仕事を提供するとともに、高齢者生きがい就労支援センターにおいて、無料職業紹介、技術・技能講習を実施し、生きがい・社会参加のための様々な情報を提供しています。
また、ワーカーズコレクティブの考え方を取り入れて高齢者の自発的、自主的な取り組みに基づいて多用な活動の機会を提供しています。
高齢者の生きがいづくり・社会参加の促進を図るうえからも、長年培った知識や経験が有効に活かされるよう、多様なニーズに見合った就労機会を確保することが課題となっています。
野宿生活者
平成15年に国が実施した「ホームレスの実態に関する全国調査」によると、市内の野宿生活者は6,603人(全国は25,296人)と全国の都市で最も多い状況であり、本市では自立支援センターを設置し、就労意欲・能力のある野宿生活者に宿所と食事等を提供し、ハローワークとの連携のもとで職業相談・職業紹介を行い、就労による自立を支援しています。
平成14年8月に施行された「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、平成16年3月に「大阪市野宿生活者(ホームレス)の自立の支援等に関する実施計画」を策定し、野宿生活者自らの意思による自立を基本に、個々の就業ニーズや職業能力に応じた支援プログラムや各種施策を活用し、就業機会の確保に努めています。
本市と府が民間団体等と協議会を組織して、平成17年度から自立支援センター入所者やあいりん地域の高齢日雇い労働者に就業機会の提供を図るため、「大阪ホームレス就業支援センター」を設置し、経済団体等の協力を得ながら、民間事業所等から幅広く仕事を集め、提供しています。
野宿生活者の雇用を推進するためには、国、府、市の連携のもとで、事業主等の理解と協力が得られる施策の展開が必要です。
平成14年8月に施行された「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、平成16年3月に「大阪市野宿生活者(ホームレス)の自立の支援等に関する実施計画」を策定し、野宿生活者自らの意思による自立を基本に、個々の就業ニーズや職業能力に応じた支援プログラムや各種施策を活用し、就業機会の確保に努めています。
本市と府が民間団体等と協議会を組織して、平成17年度から自立支援センター入所者やあいりん地域の高齢日雇い労働者に就業機会の提供を図るため、「大阪ホームレス就業支援センター」を設置し、経済団体等の協力を得ながら、民間事業所等から幅広く仕事を集め、提供しています。
野宿生活者の雇用を推進するためには、国、府、市の連携のもとで、事業主等の理解と協力が得られる施策の展開が必要です。
生活保護受給者
生活保護世帯が急増する状況下で、自立支援プログラムの導入による自立・就労支援策の拡充を図っています。本市独自の事業に加え、ハローワークとも連携して勤労意欲のある生活保護受給者に対して、様々なメニューを用意して就職支援を行っています。
平成17年度から開始した就労支援事業においては、就労支援員、キャリアカウンセラー、精神保健福祉士が生活保護受給者の就労意欲・稼働能力に応じて専門的な支援に取り組んでいます。また、就労意欲の高い被保護者に対しては、専門のノウハウを有する民間事業者に支援を委託し、確実に就職が出来るよう援助しています。その他、一定期間継続して生活保護受給者を雇用した事業者等に対して給与の一部を助成する被保護者雇用促進助成事業により、雇用の安定も図っています。
今後は、就労自立に加えて、生活自立・社会自立を進めるプログラムの充実を進めることにより、1人でも多くの人が自立した生活を送り、社会参加できるよう検討していくとともに、新規の就労支援施策については、今以上に効果を上げていく方法の模索が必要となっています。
平成17年度から開始した就労支援事業においては、就労支援員、キャリアカウンセラー、精神保健福祉士が生活保護受給者の就労意欲・稼働能力に応じて専門的な支援に取り組んでいます。また、就労意欲の高い被保護者に対しては、専門のノウハウを有する民間事業者に支援を委託し、確実に就職が出来るよう援助しています。その他、一定期間継続して生活保護受給者を雇用した事業者等に対して給与の一部を助成する被保護者雇用促進助成事業により、雇用の安定も図っています。
今後は、就労自立に加えて、生活自立・社会自立を進めるプログラムの充実を進めることにより、1人でも多くの人が自立した生活を送り、社会参加できるよう検討していくとともに、新規の就労支援施策については、今以上に効果を上げていく方法の模索が必要となっています。
本市発注事業を活用した就職に向けた支援が必要な人への雇用・就業支援
障害者や高年齢者、母子家庭の母、野宿生活者など、働く意欲がありながら就業に結びついていない人々がいます。本市では、こうした就職に向けた支援が必要な人の雇用を促進する観点から、以下の様々な取り組みを進めています。
- 本市が発注する労働集約的な清掃業務等について、従事者の労働条件が確保されない恐れがあるため、平成16年度から低入札価格調査制度、最低制限価格制度の導入拡大を図りました。
- 授産施設や障害者福祉作業センター等からの物品調達を促進するため、平成16年度から本市ホームページに「授産製品のひろば」を設け、PRや販路の拡大を図っています。
- 本市が発注する庁舎清掃業務のうちWTO物件(平成16・17両年度の調達契約は、予定価格3,200万円以上)について、障害者や野宿生活者、母子家庭の母等の雇用などを評価項目として取り入れた「総合評価一般競争入札」を導入し、就職に向けた支援が必要な人の雇用・就業促進を図っています。
- 平成15年6月の地方自治法の改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が導入されました。また、平成16年11月の地方自治法施行令の改正により、物品等を福祉施設等から調達する契約をする際に、地方公共団体の規則で定める手続きにより、随意契約が可能となりました。こうした状況のもとで、就職に向けた支援が必要な人の雇用・就業の促進に資するよう取り組みを進めています。
- 就職困難要因を抱える人々へのきめ細やかな支援施策の充実を図るため、雇用施策推進本部のもとに「就職に向けた支援が必要な人の就業支援方策検討会議」を平成17年5月に設置し、就職に向けた支援が必要な人の雇用・就業に向けた取り組みを全庁体制で検討するとこととしています。
- また、平成17年9月に策定した「本市施設を活用した知的障害者就業支援指針」に基づき、引き続き、知的障害者の「訓練機会の確保」を図るため、本市施設の清掃業務を就業訓練の場として活用できるよう取り組みを進めます。
大阪市雇用・就労支援ケース検討会議指針
1.設置目的
地域就労支援事業は、障害者、母子家庭の母親、中高年齢者などの中で、働く意欲がありながら、さまざまな要因により雇用・就労を実現できない人びと(以下「就職困難者等」)に対し、一人ひとりに応じたサポートプランを提示し、就労阻害要因の克服や就労に関する意識・意欲の助長を図り、関係機関が連携して、福祉施策をはじめとする施策を活用し、雇用・就労に結び付ける事業である。本市では、この事業を(社)おおさか人材雇用開発人権センター(以下「C−STEP」)に委託して、同センター内に大阪市地域就労支援センター(以下「地域就労支援センター」)を設置し、大阪府と連携して実施している。大阪府では、市町村が地域就労支援事業を進める中で発生する対応困難な事例の協議・調整を行うため大阪府就労支援ケース連絡協議会を設置しており、その連絡協議会へ報告するには、市町村でケース検討会議を設置し、協議をすることを義務づけている。本市においては、地域就労支援センターから報告される雇用・就労にかかる対応困難な相談事例について、総合的な視点から協議・調整を行い、大阪府就労支援ケース連絡協議会に報告する事例を決定するとともに、地域就労支援事業に関する情報交換・連絡調整を行い、相談者ができるだけ速やかに雇用・就労できるよう「大阪市雇用・就労支援ケース検討会議」を設置する。2.事業内容
(1) 雇用・就労にかかる対応困難な相談事例
地域就労支援センターへの相談事例のうち、雇用・就労にかかる対応困難な相談事例について、地域就労支援センターの報告のもとにその対応策を総合的な視点から協議・調整を行い、大阪府就労支援ケース連絡協議会に報告する事例を決定する。(2) 地域就労支援事業に関する情報交換・連絡調整
大阪府就労支援ケース連絡協議会からの情報を共有するとともに、相談者を雇用・就労に結びつけるための国の施策等に関して、情報を交換し、本市における地域就労支援事業の充実強化をはかる。3.運営方法
(1) 開催
概ね月1回開催するものとし、必要の都度開催する。(2) 協議・調整する事例
- 地域就労支援センターでの地域就労支援コーディネーターの活動と公共職業安定所などの協力により、基本的には、相談者は能力開発分野さらには雇用・就労へとつながるものと思われるが、そうならない困難な相談事例
- C-STEPへ推薦することが望ましい事例
- 本検討会議での協議・調整を必要とする事例かどうかの判断は、地域就労支援センター内のサポートプラン調整連絡会議で行うものとする。
(3) 具体的手続き
- 地域就労支援センター内のサポートプラン調整連絡会議において本検討会議で協議・調整を要する事例を決定する。
- 地域就労支援センターから事例の概要、相談の経過等を本検討会議の事務局に提出する。
- 事務局は、書面により本検討会議を召集する。
- 本検討会議において、地域就労支援センターより事例についての報告を行う。
- 本検討会議における協議の結果
- サポートプラン内容を総合的に協議・検討し、その他の措置が適当と考えられる場合などには修正等を行い、相談者にとって最もふさわしいものとなるように図る。なお、個人情報に対し格段の配慮をするものとする。
- C−STEPへの推薦の決定がなされた場合は、その事例について、すみやかに大阪府就労支援ケース連絡協議会(事務局:大阪府雇用推進室)まで、提出する。
構成
会議は、以下に揚げる者で構成する。
- (社)大阪市人権協会事務局 常務理事
- 大阪労働局職業安定部職業対策課課長補佐
- 健康福祉局生活福祉部保護課長
- 健康福祉局児童施策部児童福祉課子育て支援担当課長
- 健康福祉局障害施策部障害福祉課長
- 健康福祉局高齢者施策部高齢福祉課長
- 市民局市民生活振興部就労支援担当課長
- 大阪市地域就労支援センター所長
「大阪府就労支援ケース連絡協議会」設置要綱
1.目的
市町村で実施する地域就労支援事業の中で、雇用・就労にかかる対応困難な相談事例の協議・調整を行うとともに、地域就労支援センターへの雇用・就労関係の情報提供やセンター相互の情報の共有を図るため、大阪府に「就労支援ケース連絡協議会」を設置する。2.業務内容
- 市町村が地域就労支援事業を進める中で発生する対応困難な事例の協議・調整((社)おおさか人材雇用開発人権センターへの仮登録の推薦を含む)
- 地域就労支援センターへの情報提供及びセンター相互間の情報交換・連絡調整
3.委員の構成
委員は別表の者をもって構成する。4.会議の運営
- 会議の議決は、委員の合議による。
- その他会議の運営に必要な事項は、別に定める。
5.秘密の保持
委員は職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。6.事務局
事務局は大阪府商工労働部雇用推進室に置く。附 則 この要綱は、平成14年6月13日から施行する。
附 則 この要綱は、平成16年4月 1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成17年4月 1日から施行する。
大阪府就労支援ケース連絡協議会委員名簿
- 大阪労働局職業安定部職業対策課課長補佐
- (財)大阪府人権協会事業局人権支援部
- (社)おおさか人材雇用開発人権センター事業部次長
- 大阪府商工労働部雇用推進室雇用対策課課長補佐