平成27年度4月より施行された
生活困窮者自立支援法にもとづいて、
守口市役所より
一般社団法人ヒューマンワークアソシエーションが
委託を受けておこなっている事業です。
生活困窮者自立支援事業
お困りごとをあなたと一緒に整理します。
相談方法:お問い合わせの上、窓口にお越しください。
※来所が難しい場合は、まずお電話でご連絡ください。必要であれば相談員が訪問いたします。
具体的な目標を一緒に考えます。
相談方法:お話を整理し、適切な支援機関の紹介や問題の解決に向けた計画を一緒に考えます。
一人ひとりの問題解決に合わせて必要な制度の利用をお手伝いします。
必要に応じてさまざまな関係機関と連携して支援をおこないます。
継続的な支援が必要かを定期的に確認し、調整をおこないます。
※解決に至らないことも多くあります。「つながり」を大切にし支援を行います。
生活困窮者自立支援事業
一般就労の前段階としての基礎能力形成のための支援を行います。生活に不安を抱える方や仕事に就く自信がない方、人間関係が得意でない方などを対象に、それぞれの課題に応じた段階的なプログラムを作成し、生活習慣の形成、コミュニケーション能力、社会適応能力の習得、実際の就労に向けた能力開発をおこない就労に向けて準備をめざします。
《 詳しくは、下記の「住居確保給付金のしおり(PDF)」をご参考ください。 》
離職、自営業者の廃業または本人の責によらない休業や就業機会等の減少によって、住居を失う危険に直面している人に対して給付金を支給し、住居と就労機会の確保を支援する制度です。この制度を利用するためには、ハローワークやくらサポなどの支援機関を活用する必要があります。
申請時に以下の1~9のいずれにも該当する方が対象です。
世帯人数 | 基準額 | 家賃額 (上限) |
基準額+家賃額 (上限) |
---|---|---|---|
1人 | 8.4万円 | 3.9万円 | 12.3万円 |
2人 | 13.0万円 | 4.7万円 | 17.7万円 |
3人 | 17.2万円 | 5.1万円 | 22.3万円 |
4人 | 21.4万円 | 5.1万円 | 26.5万円 |
5人 | 25.5万円 | 5.1万円 | 30.6万円 |
6人 | 29.7万円 | 5.5万円 | 35.2万円 |
7人 | 33.4万円 | 6.1万円 | 39.5万円 |
申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6(上限100万円)以下である 。なお、負債がある場合でも相殺はしない。(別紙:資産要件早見表)
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※上記「2」の ロ)に該当する者で、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると守口市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3ヶ月間(最大6ヶ月間)に限り、当該取組を行うことをもって、前段の求職活動に代えることができる。
【 離職、廃業、休業等(就労を目指す者)】
① (申請時等)公共職業安定所等への求職申込み
② 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
③ 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
④ 企業等への応募(原則週1回以上)
⑤ プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
【 休業等(事業再生等を目指す者)】
a (申請時等)経営相談先への相談申込み
住居確保給付金の申請には、経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画(参考様式10)の作成が必要です。
申請時に、その写しを提出ください。
b 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
c 経営相談先での経営相談(原則月1回)
d 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
e プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
「地方自治体等が実施する類似の給付等」を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない
現在、生活保護を受給していない
(顔写真付き1点、なければ健康保険証・住民票・戸籍謄本等・印鑑証明・年金手帳等のいずれか2点)
→(詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください)
→(詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください)
→(詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください)
【 離職、廃業、休業等(求職活動を行う方)】
・公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)等への求職申込
(ハローワーク受付票)
・求職申込み・雇用施策利用状況確認票(参考様式2)
【 休業等(事業再生等自立に向けた活動を行う方)】
・公的な経営相談先への経営相談申込を行ってください
自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)を作成
→(詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください)
当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件
イ)離職・廃業(規則第3条第1号)
1. 月に4回以上「くらサポ」の支援員による面談等を受ける
面談時に求職活動状況等を支給決定時にお渡しした様式により報告してください。
給与、事業収入のある方は、併せて収入額を確認することができる書類を提出ください。
※原則として月1回以上は来庁による面談を行うこととしますが、求職活動や訓練の参加状況等により電話等による報告、確認を可能としています。
2. 月に2回以上ハローワーク等における職業相談等を受ける
もしくは、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介所でも可能
(大阪福祉人材支援センター、大阪府母子家庭等就業・自立支援センター)
活動時には、「職業相談確認票(参考様式6)」をハローワーク等に持参してください。
3. 週に1回以上求人企業等への応募・面接を受ける
「住居確保給付金常用就職活動状況報告書(参考様式7)」により報告してください。
ロ)休業等(規則第3条第2号)
1. 月に4回以上「くらサポ」の支援員による面談等を受ける
面談時に給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を支給決定時にお渡しした様式により報告してください。
給与、事業収入のある方は、併せて収入額を確認することができる書類を提出ください。
※原則として月1回以上は来庁による面談を行うこととしますが、求職活動や訓練の参加状況等により電話等による報告、確認を可能としています。
2. 原則月1回以上経営相談先での経営相談を受ける
支給決定時にお渡しした「自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)」に経営相談先での相談記録を記載してください。
3. 月に1回以上経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画(参考様式10)の当該計画に基づく計画を行う。
経営相談先からハローワーク等での求職活動等を行うことが適当と助言を受けた場合は、速やかにくらサポに報告したうえ、「離職、廃業、休業等(自立に向けた活動が必要の方)」と同様な求職活動をしてください
※大家、不動産業者等に記入してもらってください。
ア)住居を喪失している方
⇒ 入居予定住宅に関する状況通知書
イ)住宅を喪失するおそれがある方
⇒ 入居住宅に関する状況通知書
現在お住まいの住宅の「賃貸借契約書」(全ページ)
家計改善支援とは家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家計に関するアセスメントを行い、家計の状況を「見える化」し、家計再生の計画・家計に関する個別のプランを作成して利用者の家計管理意欲を引き出す支援です。
守口市内在住の生活にお困りの方(生活保護世帯を除く。)で、家計に関するお悩みがある方が対象です。
右記が例となっています。
滞納や多重債務にお悩みの方については、家計改善支援員が寄り添い、減免等により負担が軽減できないか等の交渉をサポートしたり、弁護士や司法書士等の専門家の支援につなげます。
守口市では、働きたい気持ちがあるのに、なかなか就労に結びつかない方を支援するため、地域就労支援事業を「くらしサポートセンター守口」内に相談窓口を開設しています。
一人で悩まず、あなたの就労についての悩みをご相談ください。
相談は無料・秘密厳守です。
就労困難者の方に対して、当センターからの推薦、守口市、大阪府の承認の手続きを行い、C―STEPの人材養成事業やマッチング事業などを実施し、就労困難者の就労支援を行います。