平成27年度4月より施行された
生活困窮者自立支援法にもとづいて、
守口市役所より
一般社団法人ヒューマンワークアソシエーションが
委託を受けておこなっている事業です。

Human work association B support Corporation

一般社団法人
ヒューマンワークアソシエーションBサポート

くらしサポートセンター守口

フリーダイヤル

0800-200-8011(相談者専用番号)

06-6998-4510(それ以外の方)

06-6998-4512

[ 相談日 ]

9:00 〜 17:30(月〜金)

9:00 〜 13:00(第2・4日曜日)

  • ※土・日(第2・4以外の日曜日)・祝日、
    及び年末年始を除きます。
  • ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

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生活困窮者自立支援事業

ご相談の流れ

相談窓口
【くらしサポート
センター守口】に相談

お困りごとをあなたと一緒に整理します。
相談方法:お問い合わせの上、窓口にお越しください。
※来所が難しい場合は、まずお電話でご連絡ください。必要であれば相談員が訪問いたします。

あなたにふさわしい
支援プランを考えます

具体的な目標を一緒に考えます。
相談方法:お話を整理し、適切な支援機関の紹介や問題の解決に向けた計画を一緒に考えます。

課題を一つずつ解決しながら自立をめざす

一人ひとりの問題解決に合わせて必要な制度の利用をお手伝いします。
必要に応じてさまざまな関係機関と連携して支援をおこないます。
継続的な支援が必要かを定期的に確認し、調整をおこないます。
※解決に至らないことも多くあります。「つながり」を大切にし支援を行います。

本人はもちろん、ご家族、支援者などからのご相談も可能です。必要に応じて訪問支援をおこなっています。

生活困窮者自立支援事業

具体的な支援

就労に関する相談・支援

  • ・履歴書、職務経歴書など応募書類の書き方、面接技術など就職活動の準備
  • ・独自求人の紹介、ハローワーク専門予約相談の活用、各種求人情報収集
  • ・キャリアコンサルタントによる相談支援
  • ・労働に関する学習支援(ビジネスマナー、労働・福祉制度、パソコン操作等)
  • ・職場体験、作業訓練など就労に向けて支援

生活に関する相談・支援

  • ・生活の立て直しに向けた計画を作成
  • ・利用可能な制度や専門機関の紹介
  • ・貸付制度や住居確保給付金の相談
  • ・住居の喪失やおそれのある方の相談(滞納などにより)
  • ・食べ物についての相談(ふーどばんく事業活用:食糧支援要件ありの方)

就労準備支援事業 (利用するには一定の要件があります。)

一般就労の前段階としての基礎能力形成のための支援を行います。生活に不安を抱える方や仕事に就く自信がない方、人間関係が得意でない方などを対象に、それぞれの課題に応じた段階的なプログラムを作成し、生活習慣の形成、コミュニケーション能力、社会適応能力の習得、実際の就労に向けた能力開発をおこない就労に向けて準備をめざします。

就労準備支援事業の支援内容

住居確保給付金

《 詳しくは、下記の「住居確保給付金のしおり(PDF)」をご参考ください。 》

住居確保給付金について

離職、自営業者の廃業または本人の責によらない休業や就業機会等の減少によって、住居を失う危険に直面している人に対して給付金を支給し、住居と就労機会の確保を支援する制度です。この制度を利用するためには、ハローワークやくらサポなどの支援機関を活用する必要があります。

支給の要件

申請時に以下の19のいずれにも該当する方が対象です。

  • 離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある者。
  • 申請日において、以下のいずれかの状況である。(雇用形態は問いません)
    イ)離職・廃業の日から2年以内である
    ただし、当該期間に、守口市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間(最長4年)
    ロ)本人の責によらない休業等により収入を得る機会が減少し、離職・廃業の場合と同等程度の状況にある
  • イ)離職等の日において、申請者が世帯の生計を主として維持していた
    ロ)申請日の属する月において、申請者が世帯の生計を主として維持している
    (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
  • 申請日の属する月(未確定の場合は前月)の世帯全員の収入の合計額が、「収入基準額」以下である
    毎月の収入に変動がある場合は、収入が確定している直近3ヶ月間の収入額の平均に基づき推計することも可能。
    収入には、世帯全員の給料・賞与・事業収入・各種年金(税引き前の支給額)・失業等給付等、継続的な仕送り、慰謝料などを含む。(別紙:収入要件早見表)
世帯人数 基準額 家賃額
(上限)
基準額+家賃額
(上限)
1人 8.4万円 3.9万円 12.3万円
2人 13.0万円 4.7万円 17.7万円
3人 17.2万円 5.1万円 22.3万円
4人 21.4万円 5.1万円 26.5万円
5人 25.5万円 5.1万円 30.6万円
6人 29.7万円 5.5万円 35.2万円
7人 33.4万円 6.1万円 39.5万円

申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6(上限100万円)以下である 。なお、負債がある場合でも相殺はしない。(別紙:資産要件早見表)

世帯人数 金融資産
1人 50.4万円
2人 78万円
3人以上 100万円

公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

※上記「2」の ロ)に該当する者で、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると守口市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3ヶ月間(最大6ヶ月間)に限り、当該取組を行うことをもって、前段の求職活動に代えることができる。


【 離職、廃業、休業等(就労を目指す者)】
① (申請時等)公共職業安定所等への求職申込み
② 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
③ 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
④ 企業等への応募(原則週1回以上)
⑤ プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

【 休業等(事業再生等を目指す者)】
a (申請時等)経営相談先への相談申込み
  住居確保給付金の申請には、経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画(参考様式10)の作成が必要です。
  申請時に、その写しを提出ください。
b 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
c 経営相談先での経営相談(原則月1回)
d 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
e プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

「地方自治体等が実施する類似の給付等」を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない

現在、生活保護を受給していない

申請書類

申請書
申請時確認書
本人確認書類

(顔写真付き1点、なければ健康保険証・住民票・戸籍謄本等・印鑑証明・年金手帳等のいずれか2点)

離職・廃業したことが確認できる書類

→(詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください)

収入関係書類 ※世帯全員分必要

→(詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください)

預金関係書類 ※世帯全員分必要

→(詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください)

ハローワーク求職申込・経営相談申込

【 離職、廃業、休業等(求職活動を行う方)】
・公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)等への求職申込
(ハローワーク受付票)
・求職申込み・雇用施策利用状況確認票(参考様式2)
【 休業等(事業再生等自立に向けた活動を行う方)】
・公的な経営相談先への経営相談申込を行ってください
 自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)を作成
→(詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご確認ください)


当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件

イ)離職・廃業(規則第3条第1号) 1. 月に4回以上「くらサポ」の支援員による面談等を受ける
 面談時に求職活動状況等を支給決定時にお渡しした様式により報告してください。
 給与、事業収入のある方は、併せて収入額を確認することができる書類を提出ください。
※原則として月1回以上は来庁による面談を行うこととしますが、求職活動や訓練の参加状況等により電話等による報告、確認を可能としています。
2. 月に2回以上ハローワーク等における職業相談等を受ける
 もしくは、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介所でも可能
 (大阪福祉人材支援センター、大阪府母子家庭等就業・自立支援センター)
活動時には、「職業相談確認票(参考様式6)」をハローワーク等に持参してください。
3. 週に1回以上求人企業等への応募・面接を受ける
「住居確保給付金常用就職活動状況報告書(参考様式7)」により報告してください。

ロ)休業等(規則第3条第2号) 1. 月に4回以上「くらサポ」の支援員による面談等を受ける
 面談時に給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を支給決定時にお渡しした様式により報告してください。
 給与、事業収入のある方は、併せて収入額を確認することができる書類を提出ください。
※原則として月1回以上は来庁による面談を行うこととしますが、求職活動や訓練の参加状況等により電話等による報告、確認を可能としています。
2. 原則月1回以上経営相談先での経営相談を受ける
 支給決定時にお渡しした「自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)」に経営相談先での相談記録を記載してください。
3. 月に1回以上経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画(参考様式10)の当該計画に基づく計画を行う。
 経営相談先からハローワーク等での求職活動等を行うことが適当と助言を受けた場合は、速やかにくらサポに報告したうえ、「離職、廃業、休業等(自立に向けた活動が必要の方)」と同様な求職活動をしてください

入居(予定)住宅関係書類

※大家、不動産業者等に記入してもらってください。


 ア)住居を喪失している方 入居予定住宅に関する状況通知書
 イ)住宅を喪失するおそれがある方 入居住宅に関する状況通知書
 現在お住まいの住宅の「賃貸借契約書」(全ページ)

関連書類PDF

申請書類

家計改善支援事業

家計改善支援とは家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家計に関するアセスメントを行い、家計の状況を「見える化」し、家計再生の計画・家計に関する個別のプランを作成して利用者の家計管理意欲を引き出す支援です。

対象者

守口市内在住の生活にお困りの方(生活保護世帯を除く。)で、家計に関するお悩みがある方が対象です。
右記が例となっています。

  • ・家計を見える化し、自ら家計を管理できるようになりたい
  • ・現在の家計を把握し、改善点を見つけたい
  • ・債務や税金等の滞納があり、返済のめどを立てたい
  • ・日々の生活に追われ、一向に貯蓄ができず困っている

相談支援の流れ

滞納・債務整理

滞納や多重債務にお悩みの方については、家計改善支援員が寄り添い、減免等により負担が軽減できないか等の交渉をサポートしたり、弁護士や司法書士等の専門家の支援につなげます。

相談支援の流れ

守口市地域就労支援事業

守口市では、働きたい気持ちがあるのに、なかなか就労に結びつかない方を支援するため、地域就労支援事業を「くらしサポートセンター守口」内に相談窓口を開設しています。
一人で悩まず、あなたの就労についての悩みをご相談ください。
相談は無料・秘密厳守です。

相談内容

  • ・興味やこれまでの経験等からどんな仕事に向いているかを考えます。
  • ・就労・労働だけでなく、福祉、保育、教育、生活支援などの制度の利用について提案します。
  • ・資格や知識・技能の取得を応援します(公的、民間教育機関で実施している講座や職業訓練を紹介します。
  • ・就職が決まった後も、職場での疑問や悩みなどについて相談に応じます。

C―STEP事業の利用

就労困難者の方に対して、当センターからの推薦、守口市、大阪府の承認の手続きを行い、C―STEPの人材養成事業やマッチング事業などを実施し、就労困難者の就労支援を行います。

C-STEP
(おおさか人材雇用開発人権センター)

就職に不安を感じる方、意欲はあるのに一歩が踏み出せない方など、何らかの支援が必要な方をささえていただくサポート企業様を募っています。